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調理師免許は働きながら取れる。実務経験2年の数え方と、証明書のもらい方

「調理師免許が欲しい。でも、学校に通い直す時間はない」

そう考えて調べ始めた方が、最初にぶつかるのが「実務経験2年」という条件です。

ところが読み進めるほど、分からないことが増えていきます。アルバイトでもいいのか。週3日では足りないのか。掛け持ちは合算できるのか。辞めた店の証明はどうするのか。

検索して出てくる情報も、書いてあることが少しずつ違います。「週4日以上・1日6時間以上」という数字をあげているページもあれば、触れていないページもあります。どれが法律で決まっていて、どれがそうでないのか、見分けるのは難しくなっています。

この違いは、読む人にとって大きな問題です。条件を満たしていないまま2年働いてしまえば、その2年は受験資格にならないからです。

この記事では、法律の条文そのものと、試験を実施している機関が公表している説明だけを使って、実務経験2年の中身を整理します。出どころが法律でないものは、「これは法律ではない」と書き分けます。

読み終わるころには、自分の働き方が条件を満たしているか、何を確認すればいいかが分かる状態になっているはずです。

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結論:免許を取る道は2つあり、働きながら取れるのは「2年+試験」のほう

調理師免許の取り方は、調理師法という法律の第3条で決まっています。道は2つです。

ルート条件試験
養成施設ルート都道府県知事が指定した調理師養成施設で1年以上学ぶ試験を受けずに免許を申請できる
実務経験ルート決められた施設・営業で2年以上調理の業務に従事する調理師試験に合格する必要がある

学校に通い直さずに取るなら、下の実務経験ルートになります。

ここで先に、ひとつはっきりさせておきます。調理の技術を教える学校のすべてが、調理師養成施設というわけではありません。技術を身につけるための学校と、免許が出る学校は、制度のうえでは別のものです。

飲食人大学も、調理師養成施設ではありません。卒業しても調理師免許は出ません。技術を先に身につけて現場に入り、そこで2年の実務経験を積んで受験するという順番になります。このことは、あとの章でくわしく説明します。

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法律には何が書いてあるのか

まず条文を見ます。調理師法第3条第2号です。

> 学校教育法第五十七条に規定する者(中学校卒業者等)であつて、厚生労働省令の定める施設又は営業において二年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格した者

読み取れることは3つです。

1. 中学校を卒業していること(または同等と認められること)

2. 厚生労働省令で定められた施設・営業で働いていること

3. 2年以上、調理の業務に従事したあとで試験に合格すること

「2年以上」は法律に書かれた数字です。ここは確かです。

一方で、この条文には「週に何日」「1日に何時間」という指定がありません。では、よく見かける「週4日以上・1日6時間以上」はどこから来ているのか。これは章を改めて説明します。

なお、1つ目の学歴の条件は、見落とされがちですが大切です。中学校を卒業していれば足ります。高校や大学の卒業は、条件の外です。学歴で門前払いになる資格ではないということです。

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どこで働けば、実務経験として数えられるのか

「厚生労働省令の定める施設又は営業」の中身は、調理師法施行規則の第4条にあります。大きく2つです。

区分具体的に
給食施設寄宿舎、学校、病院など、一定の食数を継続して調理している給食施設
飲食店営業など食品衛生法施行令第35条の第1号・第4号・第25号・第26号にあたる営業(喫茶店営業を除く)

ここで、見落とされやすい点が2つあります。

給食の現場も、実務経験に入る

病院、学校、社員食堂といった給食の現場は、条文にはっきり書かれています。飲食店で働いていなければ数えられない、ということはありません。

保育所や介護施設の厨房で働いている方が、気づかないうちに受験資格に届いているケースは、よくあります。「自分は飲食店勤務ではないから関係ない」と思い込んで、確認しないまま何年も過ぎてしまうのは、もったいない話です。

ただし、給食施設として扱われるには、食数などの基準があります。小さな事業所の食堂などは、基準に届かない場合があります。勤務先が該当するかどうかは、受験する都道府県の窓口で確認するのが確実です。

喫茶店営業は外れている

条文には「喫茶店営業を除く」とあります。お店の看板ではなく、営業の許可がどれかで決まります。

自分の勤め先がどの許可で営業しているかは、保健所に届け出た内容で決まっています。店長や本部に確認するのが確実です。カフェという名前でも飲食店営業の許可であれば対象に入りますし、逆に喫茶店営業の許可であれば、どれだけ料理を作っていても対象から外れます。

看板と許可が一致しないことは、よくあります。働き始めるときに一度確認しておくだけで、あとの不安がなくなります。

「調理の業務」に当たるかどうか

もうひとつ、確認しておきたい点があります。同じ厨房にいても、担当している仕事によって扱いが変わる場合があることです。

食器を洗う仕事だけ、配膳だけ、レジだけ、という働き方は、調理の業務に従事しているとは言いにくくなります。反対に、仕込み、加熱、味付け、盛り付けといった作業に日常的に関わっているなら、調理の業務です。

この線引きについても、受験の手引きで説明している都道府県があります。自分の仕事が微妙だと感じたら、先に窓口へ聞いてください。「洗い場が中心だが、仕込みも毎日している」というように、実際の仕事の中身を伝えれば、判断してもらえます。

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「週4日以上・1日6時間以上」は、法律には書かれていない

この数字は、多くのページに出てきます。けれども調理師法にも、施行規則にも、この記述はありません。

出どころは、都道府県が出している受験の手引きです。たとえば神奈川県が公表している令和8年度の調理師試験のお知らせには、週4日以上かつ1日6時間以上という基準が示されています。しかも「平均すればよい」「合計で足りればよい」ではなく、両方を満たす必要があると書かれています。

大事なのは、ここから先です。

調理師試験は、都道府県ごとに実施されています。受験する都道府県の手引きを読まないと、自分に当てはまる基準が分かりません。ある県で通る働き方が、別の県でそのまま通るとは限らないのです。

週3日で働いている方、1日4〜5時間で働いている方は、受験する予定の都道府県の手引きを必ず先に確認してください。この確認を後回しにすると、2年働いたあとで足りないと分かる、という事態が起こり得ます。

確認の仕方は簡単です。都道府県名と「調理師試験」で検索すれば、その年度の案内が見つかります。分からなければ、担当窓口に電話で聞けば教えてもらえます。2年を無駄にしないための、最初の5分です。

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実務経験ルートでつまずくのは、たいてい同じ3つの場面

実際に相談を受ける場面で、つまずき方には型があります。3つに整理します。

1. 勤務先が対象かどうかを、確認しないまま働き始める

喫茶店営業の許可だった、基準に届かない小さな食堂だった、というケースです。働き始める前、遅くとも数か月以内に確認しておけば、進路を変える余地があります。

2. 日数・時間の基準を、あとから知る

週3日のシフトで2年続けてから、受験する都道府県の基準に届いていないと分かる。これがいちばん痛い形です。シフトを決めるときに、先に基準を知っておく。それだけで防げます。

3. 証明書を取らないまま辞める

退職後でも依頼はできますが、時間が経つほど連絡は取りにくくなります。担当者が変わり、店が移転し、ときには廃業します。辞めると決めた時点で、証明書のことを思い出してください。

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2年の数え方と、証明書のこと

実務経験は、自己申告では認められません。勤務先に書いてもらう「調理業務従事証明書」が必要になります。

試験を実施している調理技術技能センターは、この証明書について次のように説明しています。

  • 実務経験は、証明した年月日の時点で2年以上あること
  • 調理業務従事証明書に、有効期限はない(ただし受験する年度の様式を使う)
  • 過去の実務経験でも申請できる

3つ目は、現場を離れた方にとって大きな意味を持ちます。何年も前に働いていた経験でも、証明してもらえるなら使えます。「もう辞めてしまったから無理だ」と決めてしまう前に、確認する価値があります。

辞めた店、なくなった店の証明はどうするか

ここが、多くの記事で触れられていない部分です。

辞めた店でも、お店が営業を続けていれば証明してもらえます。気まずさを感じる方もいらっしゃいますが、証明書の発行は、よくある手続きです。多くの店が経験しています。連絡を取り、様式を渡して依頼することになります。

難しいのは、お店が廃業している場合です。証明する人がいなくなっているためです。この場合の扱いは都道府県によって異なりますので、受験先の担当窓口に事情を伝えて相談してください。当時の給与明細や雇用契約書、源泉徴収票など、勤務の事実を示す資料が残っていれば、相談の材料になります。

辞める予定があるなら、辞める前に証明書をもらっておく。これが、いちばん確実な備え方です。証明書に有効期限はありませんから、受験の何年も前にもらっておくこともできます。引き出しに入れておけば済みます。

証明書を依頼するときの伝え方

様式は都道府県ごとに決まっていて、受験案内と一緒に手に入ります。勤務先に渡すときは、様式と一緒に、いつからいつまでの勤務か、どんな仕事をしていたかを、こちらで書き出して添えると話が早くなります。

依頼される側は、慣れていないことがあります。「調理師試験を受けたいので、勤務の証明をお願いしたい」「書式はこれで、記入いただくのはここです」と具体的に伝えれば、面倒に感じさせずに済みます。

在職中であれば、上司に一言伝えてから総務や本部に回す流れが自然です。退職後であれば、電話で事情を伝えてから書類を送ります。返送用の封筒を同封する気遣いがあると、やり取りが一度で終わります。

2つの職場をまたいでいる場合

転職しながら2年を積み上げる方もいます。この場合は、それぞれの勤務先から証明書を出してもらうことになります。

同時に掛け持ちしていた期間をどう数えるかは、都道府県によって扱いが分かれます。二重に数えられるとは限りません。ここも手引きで確認してください。

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2年のあいだに、やっておきたい3つのこと

受験資格が整うまでの2年は、技術を積む時間でもあります。あとから効いてくることが3つあります。

任される仕事を、少しずつ増やしてもらう

黙って待っていても、仕事の範囲は自然には広がりません。「仕込みを覚えたいので見せてください」「この作業をやらせてください」と、自分から言う人のところに仕事は回ってきます。

言い出しにくければ、閉店後や休憩時間に練習させてもらう形でも十分です。やる気があることが伝われば、任される場面は増えていきます。この積み重ねが、2年後の自分を決めます。

衛生の知識は、現場で覚える

調理師試験では、衛生に関する知識が問われます。これは、現場でそのまま使う知識です。食材の温度管理、手洗いの手順、まな板の使い分け、消毒の方法。どれも現場で毎日やっていることです。

「なぜこうするのか」を、その都度確かめる癖をつけてください。理由まで分かっていれば、試験勉強のときにそのまま使えます。現場の2年が、そのまま勉強になります。

記録を残しておく

いつから、どの店で、どんな仕事をしていたか。手帳でも、スマートフォンのメモでも大丈夫です。残しておくと、証明書を依頼するときに役立ちます。

特に、複数の店を経験する場合は大切です。あとから思い出そうとすると、入社日や退職日が曖昧になります。

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どんな職場を選ぶと、2年の中身が変わるのか

実務経験として数えられる職場には幅があります。街場の飲食店と、給食施設では、日々の仕事がかなり違います。

街場の飲食店・寿司店給食施設(病院・学校・社員食堂など)
扱う食材店による。魚や肉をまるごと扱う店もある献立に沿って決まった食材
仕事の幅仕込みから提供まで一通り工程が分かれていることが多い
生活のリズム夜が遅くなりやすい朝が早く、終わりは早い傾向
身につきやすいもの包丁の技術、段取り、接客大量調理、衛生管理、栄養の考え方

どちらにも、良さがあります。行きたい方向によって、選ぶべき現場が変わります。

将来お店を持ちたい方が、工程の分かれた現場だけで2年を過ごすと、一通り作れるようにならないまま受験資格だけが手に入ります。逆に、家庭と両立しながら長く働きたい方にとっては、生活のリズムが安定している現場のほうが続けやすいでしょう。

2年を過ごす場所は、身につけたい技術からも選ぶものです。そのあと何年も働く場所の予行演習でもあります。

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試験に申し込んでから、免許が手元に届くまで

受験資格が整ったあとの流れも、先に知っておくと動きやすくなります。

1. 受験する都道府県を決める(居住地以外で受験できる場合もありますが、条件が決まっています)

2. その年度の受験案内を入手する。様式もここで手に入ります

3. 勤務先に証明書を書いてもらう。時間がかかることがあるので早めに

4. 願書を出して受験する

5. 合格後、免許を申請する。合格しただけでは免許にはなりません

最後の5番目は、見落とされやすいところです。調理師免許は、合格通知が届いた時点では手元にありません。申請の手続きを経て交付されます。申請先や必要書類、交付までにかかる時間は、都道府県の案内に書かれています。

「合格したのに免許証が来ない」と慌てる方がいらっしゃいますが、申請していないだけ、という場合があります。

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技術を学んでから現場に入る、という順番

ここまでは制度の話でした。ここからは、実際にどう進めるかの話をします。

実務経験ルートには、ひとつ落とし穴があります。2年という期間は、ただ職場にいれば過ぎていきます。けれども、技術が身につくかどうかは別の問題です。

現場では、新しく入った人にいきなり包丁を持たせないことがあります。洗い場と仕込みだけで1年が過ぎることも、よくある話です。それでも実務経験の年数としては積み上がっていきます。2年後、受験資格は手に入ったけれど、作れる料理が増えていない。この形になってしまう方がいます。

免許は、調理と衛生と栄養の知識を確認する国家資格です。技術を測る試験ではありません。だから、技術が身についていなくても免許は取れてしまいます。そして現場で困るのは、免許の有無ではなく、できることの少なさのほうです。

だから、順番を逆にする考え方があります。先に技術を身につけてから、現場に入る。

技術を持って入った人は、最初から任される仕事が変わります。任される仕事が変われば、2年の中身も変わります。同じ2年でも、積み上がるものがまったく違ってきます。

飲食人大学は調理師養成施設ではないので、卒業しても免許は出ません。出るのは技術です。実技60日、420時間の実技指導で、40種類以上の魚を扱います。その技術を持って現場に入り、働きながら2年を数えて受験する、という進み方になります。

高速道路会社から、淡路島の旅館へ

進村和也さん

進村和也さんは、高速道路会社の社員から料理の世界に移った方です。飲食人大学で技術を身につけたあと、淡路島の老舗温泉旅館「海月館」で働いています。

異業種から入る方にとって、最初の職場で何を任されるかは、その後を大きく左右します。ゼロから入れば、覚えることの順番は職場が決めます。技術を持って入れば、はじめから中身のある仕事を任せてもらえる可能性が高くなります。

進村さんの場合も、技術を先に手にしていたことが、入った日からの仕事の内容を変えました。旅館の厨房という、給食施設とも街場の飲食店とも違う現場で、日々の献立に向き合っています。

旅館の厨房は、朝の早い現場です。宿泊のお客様の朝食があり、夜は会席の仕込みがあります。街場の飲食店とも、給食施設とも違うリズムで一日が流れていきます。

未経験から入って続けられるかどうかは、最初の数か月で決まると言われます。そのときに、できることが一つでも多いかどうかは、想像以上に効いてきます。

👉 進村和也さんのインタビュー記事全文はこちら

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免許を取ると、何が変わるのか。変わらないのか

正直にお伝えします。調理師免許を持っているだけで、料理が作れるようになるわけではありません。

免許は、調理と衛生と栄養についての知識を、国が確認したという証明です。技術の証明ではありません。この違いは、現場に入ると実感することになります。

では意味がないのかというと、意味はあります。意味がはっきりしている場面があります。

行き先免許の重み
給食施設・病院・学校・保育所採用の条件に挙げているところがある。重い
ホテル・旅館の調理場求められる場合がある。持っていて損はない
街場の飲食店・寿司店腕で評価される。免許より技術
ふぐを扱う店ふぐ調理師の資格が別に必要。必須
独立して店を出す食品衛生責任者が必要。調理師免許があれば講習を省ける自治体がある

つまり、行きたい場所によって、免許の重みが変わります。街の寿司店で腕一本で働くのか、施設の調理場で働くのか、自分の店を持つのか。先に行き先を決めると、免許を今すぐ取るべきかどうかも決まります。

逆に言えば、行き先を決めずに「とりあえず資格」と考えると、順番を間違えます。2年かけて免許を取ったあとで、その現場では技術しか見られなかった、ということが起こります。

この点は、【調理師免許は必要か】飲食店の常識の嘘と資格より大切な真実でも掘り下げています。資格そのものの扱いについては、【資格は意味ない?】仕事の現場で使えない資格と、世界で稼げる技術もあわせてご覧ください。和食の道に絞って考えている方は、和食の料理人になりたい!調理師免許は必要?スキルの磨き方や年収もが参考になります。

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よくある質問

調理師免許は実務経験なしでも取得できますか

取得できます。都道府県知事が指定した調理師養成施設で1年以上学ぶルートであれば、実務経験がなくても免許を申請できます。ただしこのルートは、学校に通う時間が必要です。働きながら取る場合は、実務経験2年と試験合格の組み合わせになります。

調理師免許の実務経験はアルバイトでも認められますか

雇用の形ではなく、働いている施設・営業の種類と、調理の業務に従事しているかどうかで判断されます。アルバイトも対象に入ります。ただし勤務日数と時間の基準を設けている都道府県がありますので、受験する都道府県の手引きで確認してください。

調理師免許の実務経験は週3日の勤務でも数えられますか

法律には日数の指定がありませんが、都道府県の手引きで基準が示されています。たとえば神奈川県は週4日以上かつ1日6時間以上を条件としており、この場合は週3日では足りません。受験する都道府県によって扱いが異なりますので、必ず手引きで確認してください。

調理師免許の実務経験は2つの職場を合算できますか

複数の勤務先の経験を合わせて2年とする扱いは、都道府県によって条件が異なります。それぞれの勤務先から証明書を出してもらう必要があります。掛け持ちしている期間を二重に数えられるかどうかも含め、受験先に確認してください。

調理師免許の実務経験証明書は辞めた職場でももらえますか

もらえます。お店が営業を続けていれば、退職後でも発行を依頼できます。証明書に有効期限はなく、過去の実務経験でも申請できると公表されています。お店が廃業している場合は扱いが変わりますので、受験する都道府県の窓口に相談してください。

喫茶店で働いた経験は調理師免許の実務経験になりますか

調理師法施行規則では、対象となる営業から喫茶店営業が除かれています。ただし、お店の呼び名ではなく、実際にどの営業許可を取っているかで判断されます。カフェという名前でも飲食店営業の許可であれば対象になります。勤務先の許可の種類を確認してください。

病院や学校の給食の仕事は調理師免許の実務経験になりますか

なります。調理師法施行規則には、寄宿舎・学校・病院などの給食施設が対象として書かれています。ただし食数などの基準がありますので、勤務先が該当するかどうかは受験先の窓口で確認してください。

調理師免許は何歳からでも取れますか

年齢の上限はありません。条件は、中学校を卒業していることと、決められた施設・営業で2年以上調理の業務に従事したうえで試験に合格することです。40代、50代から現場に入って取得する方もいらっしゃいます。

調理師免許がないと飲食店で働けませんか

働けます。調理師は名称の資格で、免許がなければ調理の仕事ができない、というものではありません。ただし施設によっては、採用の条件として求められる場合があります。

調理師の学校を出れば必ず免許がもらえますか

調理の技術を教える学校のすべてが、調理師養成施設ではありません。免許が出るのは、都道府県知事が指定した養成施設を修了した場合です。技術を学ぶ学校と、免許が出る学校は別のものとして、進学先を調べるときに確認してください。

調理師試験に合格すれば、すぐに免許証が届きますか

届きません。合格したあとに、免許の申請手続きが必要です。申請先や必要な書類、交付までの期間は都道府県によって異なりますので、受験案内で確認してください。

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よくある3つの勘違い

最後に、相談の場でよく出てくる勘違いを整理します。

「調理師免許がないと、料理の仕事はできない」

そんなことはありません。調理師免許は、名前を名乗るための資格です。免許がなくても、飲食店で調理の仕事をすることはできます。寿司店のカウンターに立つことも、独立してお店を持つこともできます。

必要になるのは、施設や自治体が条件として求めている場合です。だから先ほどの表のように、行き先によって重みが変わります。

「2年働けば、自動的に免許が届く」

届きません。2年は受験資格の条件であって、免許そのものではありません。試験を受けて合格し、そのあと申請して、はじめて交付されます。

「学校に行けば、必ず免許が取れる」

学校によります。免許が出るのは、都道府県知事が指定した調理師養成施設を修了した場合です。技術を教える学校のなかには、養成施設ではないところがあります。飲食人大学もそのひとつです。

どちらが良い悪いではなく、目的が違います。免許を先に取りたいのか、技術を先に手にしたいのか。自分の順番を決めてから選んでください。

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まとめ:2年を「ただ過ぎる時間」にしない

最後に、要点を整理します。

  • 調理師免許の取り方は2つ。働きながらなら実務経験2年+試験合格
  • 「2年以上」は法律の数字。「週4日以上・1日6時間以上」は法律ではなく、都道府県の手引きの基準
  • 対象になるのは、給食施設と、喫茶店営業を除く飲食店営業など。給食の現場も入る
  • 証明書は勤務先に書いてもらう。有効期限はなく、過去の経験でも申請できる
  • 辞める前に証明書をもらっておくのが、いちばん確実
  • 合格しただけでは免許にならない。申請して初めて交付される

ここまで読んで、「思っていたより確認することが多い」と感じられた方もいると思います。けれども、確認する先ははっきりしています。法律の条文と、受験する都道府県の手引き。この2つだけです。

そして、いちばんお伝えしたいのはここです。

2年という期間は、何をしていても過ぎていきます。洗い場に立ち続けた2年も、魚を任された2年も、書類の上では同じ2年です。違うのは、2年後の自分に何が残っているかです。

技術を先に手にしてから現場に入れば、その2年の中身が変わります。免許を取るころには、免許以上のものが手元にあるはずです。

飲食人大学の寿司マイスター専科では、実技60日・420時間で、40種類以上の魚を扱います。どんな方が学び、卒業後にどこへ進んでいるのかは、資料でご覧いただけます。

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