飲食人大学

blog

海外移住の税金周りを徹底解説!住民税・所得税・確定申告はどうする?

海外移住後、日本の税金の取り扱いはどうなる?

海外移住するときに、やはり気になるのはお金のこと。海外移住した後は、住民税や所得税など、日本の税金周りはどのような扱いになるのでしょうか。海外移住に関する確認事項のなかでも税金周りは難しい項目ではありますが、損をしたりトラブルになったりすることを避けるために、しっかり確認しておくべきです。

今回の記事では、海外移住後の日本の税金について、詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。

住民税・所得税を支払う必要がない条件

ここでは、海外移住後に住民税・所得税を支払う必要がない人の条件について、詳しく解説していきます。

非居住者である

海外移住して1年以上国外に住む場合には、海外転出届を提出します。海外転出届を出して住民票が除票になると、日本の非居住者と見なされ、住民税を支払う必要がありません。

住民税は、その年の1月1日に住民登録がある人に対して、前年分が課されます。たとえば12月31日に海外移住した場合には、その年1年分の住民税は免除となります。しかし1日違いで1月1日に海外移住した場合は、前年1年分の住民税が課されることに注意しましょう。

住民税の支払通知は、通常6月に届きます。6月時点で海外移住してしまっている場合には、前年分の支払いを口座振替で引き落とす手続きを済ませておくと安心です。

日本で収入を得ていない

海外移住後、日本で所得税を課されないために、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

  • 日本の居住者でないこと
  • 国内源泉所得がないこと

海外転出届を提出していない居住者であれば、海外で得た所得であっても日本の所得税の対象となります。一方で、非居住者が海外で得た所得については、日本での課税の対象とはなりません。

また国内源泉所得とは、日本国内で発生した所得のことを指します。非居住者が海外で働き収入を得た場合は、たとえ給与の支払い元が国内法人であっても、日本の所得税の対象から外れることを覚えておくと良いでしょう。

日本に不動産を所有していない

日本にある不動産からの所得は、国内源泉所得にあたります。そのため、海外移住後の非居住者であっても、日本にある不動産から所得を得ている場合、日本での税金の支払いが必要です。

海外移住後も確定申告が必要になる条件・方法

海外移住後に、日本で確定申告の必要があるのは、以下のケースです。

  • 海外転出届を提出していない居住者である場合
  • 非居住者であるが、国内源泉所得がある場合

住民票を残した居住者である場合には、海外からでもe-Taxを使ったインターネットによる確定申告が可能です。しかし、非居住者はe-Taxの利用ができません。一時帰国して確定申告をするか、自分の代わりに税金周りの手続きを行ってもらう納税管理人を指定する必要があります。

国によっては移住が10%以上の節税になる場合も

海外移住後、非居住者で国内源泉所得を得ていない場合には、日本の住民税・所得税の支払い義務がなくなります。しかし、海外移住先の法律に従い、現地での支払いをしなくてはなりません。これは、海外移住先として税率の低い国を選べば、節税できるという考え方につながります。

税率が低いことで有名な海外移住先としては、ドバイ・オーストラリア・シンガポールなどがあげられます。たとえば、ドバイは所得税も住民税も課されません。日本は、所得に対して住民税が10%、所得税が5~45%なので、ドバイへの海外移住は大きな節税となるでしょう。ちなみに、ドバイでも法人税はかかります。それでもドバイの法人税は9%で、日本より低い税率となっています。

海外移住後に相続税は発生する?

海外移住した場合でも、日本にある資産については、すべて日本の法律が適用されて相続税が課されます。しかし、海外の資産については、次の2つの条件を満たす場合には日本の相続税の対象から外れます。

  • 相続人と被相続人がともに非居住者である場合
  • 相続人と被相続人が海外移住して10年以上が経過している場合

つまり、相続人と被相続人のどちらかが日本に居住していたり、海外に移住してから10年以下であったりする場合には、海外資産であっても日本の相続税が課されるのです。一方、上記の条件を満たしている場合は、移住先の法律に従って現地で相続税を納税します。なお、ドバイやシンガポールでは、相続税は非課税です。

海外移住前に用意しておきたいこと

ここからは、海外移住する前に用意しておきたい、お金や税金に関する準備について紹介します。

納税管理人の指定

確定申告だけでなく、資産の譲渡など、海外移住中に日本で税金を納める必要が出てくることがあるかもしれません。好きなときに帰国できれば良いですが、現地法人で働いていたり遠い国にいたりすると、一時帰国が大変なこともありますよね。

そこで、海外移住の前に、自分の代わりに税金周りの手続きをしてもらう納税管理人を指定しておくと安心です。

納税管理人を指定するときには、税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出します。なお、帰国後には「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書」の提出が必要です。

出国税の有無の確認

あまり知られていませんが、日本から出国する際には、出国税という税金が必要な場合があります。出国税の対象は、1億円以上の資産を所有している人です。

株式や匿名組合契約の出資の持分などが対象となりますが、不動産は課税対象の資産には入りません。該当する人は少ないかと思いますが、資産をたくさん持っている場合は、出国時の税金にも注意が必要です。

海外移住後の送金システムの構築

海外送金には、手間もコストもかかります。海外移住先によっては、銀行口座のみだと送金に苦労するケースもあるでしょう。

税金や突然の支払いに備えるためにも、海外移住前に送金システムを整えておくことをおすすめします。海外移住先への送金についてよく調べ、対策を打っておきましょう。

税金の悩みは、海外移住に特化した税理士に相談するのも手

たくさん調べていても、税金のことを自分ひとりで理解するのは、なかなか難しいものです。特に日本で雇用されていた場合は、ややこしい税金周りを経理担当者がすべてやってくれていたため、どうすれば良いのかがわからない人もいるでしょう。

海外移住後の税金のことが不安であれば、海外移住に特化した税理士に相談するのもひとつの方法です。自分が一番安心できる方法を選択し、海外移住に備えましょう。

海外で通用するスキルを身につけるなら「飲食人大学」

今回は、海外移住時の税金周りについて解説しました。

日本の国内源泉所得を得ることなく海外の現地法人で就職すれば、ほとんどの場合、税金のことをそれほど心配する必要はありません。日本と同じように、会社が納税の手続きをしてくれるでしょう。なお、日本より所得税の低い海外移住先であれば、たくさん稼いでも節税できる可能性があります。

海外移住して現地の法人で働きたい場合、寿司職人は魅力的な仕事のひとつです。日本で一人前の寿司職人を目指すのはとても大変ですが、海外で日本人寿司シェフは需要が高く、短い準備期間でも大いに活躍できる可能性があります。

飲食人大学では、通常調理師専門学校で1年間かけて学ぶスキルを、3ヶ月で習得していただけます。実践的なスキルは、あなたの海外就職において心強い武器となるはずです。海外移住で役立つスキルを身につけるなら、ぜひ飲食人大学にお任せください。